薬事法は厄介なものと思われていますが、実は私たちを守るために施工されている法律です。薬事法と言えばわかりにくかったり面倒だという人もいます。
でも、この薬事法などが、私たちの生活を守ってくれています。
私は地球上で一番安全で安心して生活できるのは日本だと思っています。例えば、阪神大震災などの時でも、きちんと行列を作ってコンビニに並んでいます。私たちにとっては当たり前のことですが、世界の人たちから見れば、異常な光景だったと思います。
こんなあたり前の日本人の文化などが、私たちを安心・安全で包んでくれていると思います。
もちろん、この薬事法も安心・安全で生活できる一つの決まり事なのです。
薬事法第1条
薬事法の第1条は、
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、医療上特にその必要性が高い医療品及び医療機器の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ること
これに基づき、行政の承認や確認、許可、監督等のもとでなければ、医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器の製造や輸入、調剤で営業してはならないよう定めている。
このことからも分かるように、行政の承認のもとでないと営業してはならないという事が
「日本では薬事法で効果効能をうたうことは禁じられています。」という事につながっています。
薬事法で認められている表現
化粧品として記載できる効能効果表現の範囲が、はっきり決められていて、現在56項目あります。
その中で使用できる表現は以下のものです。
- 肌を整える。(19)
- 肌のキメを整える。(20)
- 皮膚をすこやかに保つ。(21)
- 肌荒れを防ぐ。(22)
- 肌をひきしめる。(23)
- 皮膚にうるおいを与える。(24)
- 皮膚の水分、油分を補い保つ。(25)
- 皮膚の柔軟性を保つ。(26)
- 皮膚を保護する。(27)
- 皮膚の乾燥を防ぐ。(28)
- 肌を柔らげる。 (29)
- 肌にはりを与える。(30)
- 肌にツヤを与える。(31)
- 肌を滑らかにする。(32)
日本の化粧品は、法律上実は”効果が表れてはいけない”ものなんです。
美容成分の効果が表れていいのは、角質層までしか認められていません。
2011年に厚生労働省は、「乾燥による小じわを目立たなくする。」という効能を表現することを認めるようになりました。
「しわを薄くします。」というような直接的な表現ではないので、オブラートに包まれているような感じですが、”乾燥による小じわに効果がある”ことを証明する表現です。
56項目目が「乾燥による小じわを目立たなくする。」なのです。
「効能評価試験」(抗シワ試験)に合格した化粧品にだけこの表現を広告などで利用できるようになりました。
効能評価試験・抗シワ試験とは?
化粧品機能評価法ガイドラインに基づく試験で、この試験に合格すると製品に「効能評価試験済み」と表示することができます。
私たち消費者にとって、厚生労働省のお墨付きをいただいているという事で、間違いなく効果的だという事が一目でわかりますので、小じわ対策化粧品選びのポイントとなります。
ただ、効能評価試験は、製品1品ごとに行う必要があって、期間は約2ヶ月、費用は1品あたり約150〜400万円かかるそうです。
金銭的に余裕のある大手企業しか、効能評価試験を受けることができないのではないかと考えてしまいます。
しかし、小じわで悩んでいる人たちにとっては、効果を期待できる製品として選びやすくなったことは事実です。
化粧品の説明の最後に、ちっちゃく「効能評価試験済み」と書いてあります。きちんと説明書まで読みましょうね。アイクリームや美容液に表示されていることが多いようです。
まとめ
グラシュープラスは、効能評価試験済みの目元の皺専用のアイクリームです。
若いころから目元が乾燥していた方や、最近目元の小じわが気になっている方に、特におすすめです。
目元のしわで5歳は老けて見られます。
あなたの効能評価試験済みのグラシュープラスで見た目年齢マイナス5歳も夢ではありません。