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美白効果って「薬事法で承認を受けていない」ってホント?

スキンケア
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薬事法って言うのはよく耳にしますが、どのような法律かご存知ですか? 薬事法は1958年(昭和33年)に定められた法律です。

 

内容は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の品質、有効性や安全性を確保するために必要な制限を行うとともに、製造を表示・販売・流通・広告などについて細かく定めたものです。

 

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この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。

 

ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。

薬事法抜粋第二条第3項より引用

 

この中で魅力を増し、容貌を変え、というのがありますがいかにも曖昧な表現です。定義がないので難しいって言うのは理解できます。

つまりどういう事かと言うと、急激な効果が期待できるというようなことやシワを消す。というような表現はいけないということです。

 

薬事法で言えば化粧品の表現のOKワードで、サイトを作成すると、心に響く表現にはならないので、薬事法でOKワード内で、いかに魅力的な表現を出来るか・いかに伝えられるかということをを考えていく必要があります。

 

特に注意が必要なのはエイジングケアと美白についての表現の方法です。なぜ注意が必要なのかと言えば、美白効果とホワイトニング効果については薬事法で承認を受けた効果では無いからです。

ですから一定のルールに従って表現する必要があります。

 

ところが、2014年11月25日に薬事法という名前がなくなってしまいました。およそ1年前に公布されていた薬事法の改正法が施行され、法律の題名が「薬事法」から「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に変わりました。

名前が長くなりますので略称は、「医薬品、医療機器法」と言う事になりそうです。

薬事法と言う名前で私たちの中に浸透しているのですが、この新しい法律「医薬品、医療機器等の品質、有効性のおよび安全性の確保等に関する法律」というのが浸透するまでいったいどれくらいぐらいの時間がかかることか心配しています。

 

 

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スキンケア薬事法
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